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独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第二条 (監査報告の作成)

平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号府省令
(監査報告の作成)

第二条

協会に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号並びに第五項第三号及び第四号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

  1. 協会の役員及び職員
  2. その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、協会の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 協会の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
  3. 協会の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他協会の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
  4. 協会の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
  5. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  6. 監査報告を作成した日

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(業務実績等報告書に係る経過措置)
附則

改正法附則第八条第一項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標とみなされる場合におけるこの命令による改正後の独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(以下この条及び次条において「新命令」という。)第八条第一項及び第二十三条第二項の規定の適用については、新命令第八条第一項の表事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書の項中「通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とし、同表中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項及び中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項中「通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とし、新命令第二十三条第二項中「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」とする。

(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

この命令による改正後の独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第十三条及び第十四条の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)及び事業報告書(同法第三十八条第二項に規定する事業報告書をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

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