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独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第一条 (通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号府省令
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)

第一条

独立行政法人北方領土問題対策協会(以下「協会」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他内閣総理大臣(独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号。以下「協会法」という。)第十一条第六号に規定する貸付業務(以下「貸付業務」という。)に係る財務及び会計に関する事項並びに貸付業務に関する事項(以下「貸付業務等に関する事項」という。)については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)が定める財産とする。

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(施行期日)
附則

この命令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成三十一年四月一日から施行する。

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