(監事の調査の対象となる書類)
第三条
協会に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、協会法の規定に基づき内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)に提出する書類とする。
協会に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、協会法の規定に基づき内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)に提出する書類とする。
新命令第十四条第三項の規定は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。