(業務方法書に記載すべき事項)
第四条
協会に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一
協会法第十一条第一号に規定する国民世論の啓発に関する事項 - 二
協会法第十一条第二号に規定する交流等事業に関する事項 - 三
協会法第十一条第三号に規定する調査研究に関する事項 - 四
- 五
協会法第十一条第五号に規定する附帯業務に関する事項 - 六
貸付業務に関する事項
- 七
業務委託の基準
- 八
競争入札その他契約に関する基本的事項
- 九
その他協会の業務の執行に関して必要な事項
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