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独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十九条 (償還計画の認可の申請)

平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号府省令
(償還計画の認可の申請)

第十九条

協会は、協会法第十四条第二項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

  1. 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
  2. 長期借入金の償還の方法及び期限
  3. その他必要な事項

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