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独立行政法人北方領土問題対策協会法 第十四条 (長期借入金)

平成十四年法律第百三十二号法律
(長期借入金)

第十四条

協会は、貸付業務に必要な費用に充てるため、内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

2協会は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を受けなければならない。

3内閣総理大臣及び農林水産大臣は、前二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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