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独立行政法人北方領土問題対策協会法 第十五条 (特に必要がある場合の内閣総理大臣等の要求)

平成十四年法律第百三十二号法律
(特に必要がある場合の内閣総理大臣等の要求)

第十五条

内閣総理大臣は、国内外の情勢の急激な変化その他の事由により、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題の解決の促進を図るため特に必要があると認めるときは、協会に対し、第十一条第一号、第二号又は第四号に掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2内閣総理大臣又は農林水産大臣は、北方地域旧漁業権者等の事業の経営と生活の安定又は北方地域旧漁業権者等法第四条第二号若しくは第三号に規定する法人の事業の経営の安定を図るため特に必要があると認めるときは、協会に対し、貸付業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。

3協会は、内閣総理大臣又は農林水産大臣から前二項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

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