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独立行政法人北方領土問題対策協会法 第十六条 (主務大臣等)

平成十四年法律第百三十二号法律
(主務大臣等)

第十六条

協会に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

  1. 役員及び職員並びに財務及び会計(次号に規定するものを除く。)その他の管理業務に関する事項については、内閣総理大臣
  2. 貸付業務に係る財務及び会計に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣
  3. 一般業務に関する事項については、内閣総理大臣
  4. 貸付業務に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣

2協会に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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