(主務大臣等)
第十六条
協会に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一役員及び職員並びに財務及び会計(次号に規定するものを除く。)その他の管理業務に関する事項については、内閣総理大臣
- 二貸付業務に係る財務及び会計に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣
- 三一般業務に関する事項については、内閣総理大臣
- 四貸付業務に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣
2協会に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
協会に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
2協会に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。