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独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十五条 (財務諸表等の閲覧期間)

平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号府省令
(財務諸表等の閲覧期間)

第十五条

協会に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

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