(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第十七条
国立高度専門医療研究センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第三項において読み替えて準用する同条第二項の厚生労働省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。
国立高度専門医療研究センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第三項において読み替えて準用する同条第二項の厚生労働省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。