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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十六条の三 (管理又は監督の地位)

平成二十二年厚生労働省令第三十八号府省令
(管理又は監督の地位)

第十六条の三

国立高度専門医療研究センターに係る通則法第五十一条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。

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