(管理又は監督の地位にある職員の官職)
第二十七条
法第百六条の二十三第三項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。
- 一一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの(給与法第十条の二第一項の規定により支給を受ける俸給の特別調整額その他の事由に照らして内閣官房令で定めるものを除く。)
- イ給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級七級以上の職員
- ロ給与法別表第二専門行政職俸給表の職務の級五級以上の職員
- ハ給与法別表第三税務職俸給表の職務の級七級以上の職員
- ニ給与法別表第四イ公安職俸給表(一)の職務の級八級以上の職員
- ホ給与法別表第四ロ公安職俸給表(二)の職務の級七級以上の職員
- ヘ給与法別表第五イ海事職俸給表(一)の職務の級六級以上の職員
- ト給与法別表第六イ教育職俸給表(一)の職務の級四級以上の職員
- チ給与法別表第七研究職俸給表の職務の級五級以上の職員
- リ給与法別表第八イ医療職俸給表(一)の職務の級三級以上の職員
- ヌ給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)の職務の級七級以上の職員
- ル給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)の職務の級六級以上の職員
- ヲ給与法別表第九福祉職俸給表の職務の級六級の職員
- イ
- 二給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員
- 三一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員であって、同表五号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
- 四一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項の俸給表の適用を受ける職員であって、同表四号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
- 五検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号。以下「検察官俸給法」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの
- イ検事総長、次長検事及び検事長
- ロ検察官俸給法別表検事の項十二号の俸給月額以上の俸給を受ける検事
- ハ検察官俸給法別表副検事の項七号の俸給月額以上の俸給を受ける副検事
- イ
- 六行政執行法人の職員であって、前各号に掲げる職員に相当するものとして内閣総理大臣が定めるもの