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年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十六条の三 (管理又は監督の地位)

平成十八年厚生労働省令第六十号府省令
(管理又は監督の地位)

第十六条の三

管理運用法人に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。

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