(管理又は監督の地位) 第十六条の三 管理運用法人に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。 e-Gov法令検索で第十六条の三を開く ↗