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年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
平成十八年厚生労働省令第六十号
府省令
· 条文 41 件 ·
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年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)
第一条の二
(業務の適正を確保するための体制)
第一条の三
(経営委員会の招集)
第一条の四
(議事録等の公表)
第一条の五
(監査報告の作成)
第一条の六
(監査委員の調査の対象となる書類)
第一条の七
(意思決定の権限を実質的に有しない地位)
第一条の八
(業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第一条の九
(求職の承認の手続)
第一条の十
(金融事業者再就職者による依頼等の規制に係る内部組織)
第一条の十一
(金融事業者再就職者による依頼等の規制等に係る管理又は監督の地位)
第一条の十二
(金融事業者再就職者による依頼等の規制のうち管理運用法人の役員等に係る規制に係る内部組織)
第一条の十三
(金融事業者再就職者による依頼等により業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第一条の十四
(金融事業者再就職者による依頼等の承認に係る申請の様式)
第一条の十五
(金融事業者再就職者による依頼等の届出の様式)
第一条の十六
(理事長への再就職の届出の様式)
第一条の十七
(業務方法書の記載事項)
第二条
(中期計画の認可の申請)
第三条
(中期計画の記載事項)
第四条
(年度計画の記載事項等)
第五条
(業務実績等報告書)
第八条
(企業会計原則等)
第九条
(利益及び損失の処理)
第十条
(償却資産の指定等)
第十一条
(財務諸表)
第十一条の二
(損益計算書の様式)
第十一条の三
(事業報告書の作成)
第十二条
(利益及び損失の会計処理)
第十三条
(財務諸表等の閲覧期間)
第十三条の二
(会計監査報告の作成)
第十四条
(短期借入金の認可の申請)
第十四条の二
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第十四条の三
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第十五条
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
第十六条
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第十六条の二
(内部組織)
第十六条の三
(管理又は監督の地位)
第十七条
(総合勘定が受け入れた資金の額)
第十八条
(業務概況書の記載事項等)
第六条
(承継資金運用業務を行う場合における利益及び損失の会計処理)
第七条
(年金資金運用基金法施行規則等の廃止)