(金融事業者再就職者による依頼等の規制に係る内部組織)
第一条の十
法第十七条第一項の離職前五年間に在職していた管理運用法人の内部組織として厚生労働省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(以下「現内部組織」という。)であって同項に規定する金融事業者再就職者(離職後二年を経過した者を除く。以下同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
2直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(平成二十九年十月一日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって金融事業者再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該金融事業者再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。