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年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第一条の九 (求職の承認の手続)

平成十八年厚生労働省令第六十号府省令
(求職の承認の手続)

第一条の九

第四条に規定する厚生労働省令で定める様式は、別記様式第一とする。

2第四条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 求職の承認の申請に係る利害関係金融事業者の定款又は寄附行為、組織図、事業報告その他の当該利害関係金融事業者が現に行っている事業の内容を明らかにする資料
  2. 求職の承認を得ようとする管理運用法人役職員の職務の内容を明らかにする資料
  3. 求職の承認を得ようとする管理運用法人役職員の職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係金融事業者との利害関係を具体的に明らかにする調書
  4. 前条第一項第一号に係る求職の承認の申請である場合には、求職の承認を得ようとする管理運用法人役職員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況を記載した調書
  5. 前条第一項第二号に係る求職の承認の申請である場合には、求職の承認を得ようとする管理運用法人役職員が、当該求職の承認の申請に係る利害関係金融事業者又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書
  6. 前条第一項第三号に係る求職の承認の申請である場合には、次に掲げる書類
    1. 利害関係金融事業者を経営する親族からの要請があったことを証する文書
    2. 求職の承認を得ようとする管理運用法人役職員と利害関係金融事業者を経営する親族との続柄を証する文書
  7. 前条第一項第四号に係る求職の承認の申請である場合には、当該申請に係る利害関係金融事業者の地位に就く者を募集する文書
  8. 前条第一項第五号に係る求職の承認の申請である場合には、求職活動を委託する相手方に関する文書
  9. その他参考となるべき書類

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