(業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第一条の八
法第十六条第二項第三号の業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、業務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。
- 一法第十六条第二項第三号の承認(以下「求職の承認」という。)の申請をした管理運用法人役職員(法第十五条第一項に規定する管理運用法人役職員をいう。以下同じ。)が当該申請に係る利害関係金融事業者(法第十六条第一項に規定する利害関係金融事業者をいう。以下同じ。)との間で職務として携わる管理運用法人の締結する売買その他の契約(法第十八条第一号に掲げる業務に係る契約に限る。)に関する事務について、それぞれ管理運用法人役職員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況に照らして当該管理運用法人役職員の裁量の余地が少ないと認められる場合
- 二利害関係金融事業者が求職の承認の申請をした管理運用法人役職員の有する高度の専門的な知識経験を必要とする当該利害関係金融事業者又はその子法人(法第十五条第一項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の地位に就くことを当該管理運用法人役職員に依頼している場合において、当該管理運用法人役職員が当該地位に就こうとする場合
- 三管理運用法人役職員が利害関係金融事業者を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係金融事業者又はその子法人の地位に就く場合
- 四利害関係金融事業者の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かつ適正な手続により選考されると認められる場合において、当該応募者になろうとする場合
- 五管理運用法人の職員(期間の定めのある労働契約を締結している者に限る。)が、他人に委託して求職活動を行う場合
2管理運用法人役職員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした任命権者に対し、その旨を通知しなければならない。