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年金積立金管理運用独立行政法人法 第十五条 (他の管理運用法人役職員についての依頼等の規制の特例)

平成十六年法律第百五号法律
(他の管理運用法人役職員についての依頼等の規制の特例)

第十五条

管理運用法人の役員又は職員(非常勤の者を除く。以下「管理運用法人役職員」という。)は、通則法第五十条の四第一項及び第六項に定めるもののほか、金融事業者に対し、他の管理運用法人役職員をその離職後に、若しくは管理運用法人役職員であった者を、当該金融事業者若しくはその子法人(当該金融事業者に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、当該他の管理運用法人役職員若しくは当該管理運用法人役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該他の管理運用法人役職員をその離職後に、若しくは当該管理運用法人役職員であった者を、当該金融事業者若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。

2通則法第五十条の四第二項(第一号及び第三号を除く。)の規定は、前項の規定による管理運用法人役職員についての金融事業者又はその子法人の地位に係る依頼等の規制について準用する。

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(年金資金運用基金法等の廃止に伴う経過措置)
附則

基金の役員、投資専門委員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行の日(以下この条、次条及び附則第三十一条において「施行日」という。)以後も、なお従前の例による。

2施行日前に基金法(第十二条及び第二十条第三項を除く。)又は年金福祉事業団業務承継法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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