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年金積立金管理運用独立行政法人法
平成十六年法律第百五号
法律
· 条文 59 件 ·
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年金積立金管理運用独立行政法人法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(名称)
第三条
(管理運用法人の目的)
第三条の二
(中期目標管理法人)
第四条
(事務所)
第五条
(資本金)
第五条の二
(経営委員会の設置)
第五条の三
(経営委員会の権限)
第五条の四
(経営委員会の組織)
第五条の五
(経営委員会の招集)
第五条の六
(議事の運営)
第五条の七
(議事録等の公表)
第五条の八
(監査委員会の設置等)
第五条の九
(監査委員会の職務及び権限)
第五条の十
(経営委員会等への報告義務等)
第五条の十一
(監査委員会の招集)
第五条の十二
(監査委員会の議事の運営)
第六条
(役員)
第七条
(役員の職務及び権限)
第七条の二
(役員の任命)
第八条
(役員の任期)
第九条
(役員の欠格条項の特例)
第十条
(役員の解任の特例)
第十一条
(役員等の注意義務等)
第十二条
(役員の禁止行為)
第十二条の二
(代表権の制限等の特例)
第十三条
(秘密保持義務)
第十四条
(役員及び職員の地位)
第十五条
(他の管理運用法人役職員についての依頼等の規制の特例)
第十六条
(在職中の求職の規制の特例)
第十七条
(金融事業者再就職者による依頼等の規制)
第十七条の二
(理事長への届出)
第十七条の三
(理事長がとるべき措置等の特例)
第十七条の四
(政令への委任)
第十八条
(業務の範囲)
第十九条
(業務の委託)
第二十条
(中期計画の記載事項)
第二十一条
(積立金の管理及び運用)
第二十二条
(年金積立金の管理及び運用に関する契約)
第二十三条
(制裁規程)
第二十四条
(区分経理)
第二十五条
(利益及び損失の処理の特例等)
第二十五条の二
(会計監査人の監査等の特例)
第二十六条
第二十七条
(特に必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第二十八条
(年金財政に与える影響の検証等)
第二十九条
(社会保障審議会への諮問)
第三十条
(財務大臣との協議)
第三十一条
(主務大臣等)
第三十二条
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第三十三条
第三十四条
第三十九条
(政令への委任)
第百二十一条
(処分等の効力)
第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
第百二十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十一条
(罰則に関する経過措置)
第三百九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条
(その他の経過措置の政令への委任)