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年金積立金管理運用独立行政法人法 第七条 (役員の職務及び権限)

平成十六年法律第百五号法律
(役員の職務及び権限)

第七条

理事長は、管理運用法人を代表し、通則法第十九条第一項の規定にかかわらず、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。

2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。

3管理運用業務担当理事は、管理運用業務のうち厚生労働大臣の定めるものについて、理事長の定めるところにより、管理運用法人を代表し、理事長を補佐して管理運用法人の業務を掌理する。

4理事(管理運用業務担当理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して管理運用法人の業務を掌理する。

5管理運用業務担当理事は、経営委員会の定めるところにより、第五条の三第一項第一号に規定する事項(管理運用業務に係るものに限る。)を議事とする経営委員会の会議に出席し、その所掌する事務に関し意見を述べることができる。

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(役員に関する経過措置)
附則

第三号施行日の前日において管理運用法人の理事長若しくは監事又は理事である者の任期は、通則法第二十一条第一項若しくは第二項又は第五条の規定による改正前の年金積立金管理運用独立行政法人法(次条において「旧管理運用法人法」という。)第八条の規定にかかわらず、その日に満了する。

2附則第一条第三号に掲げる規定の施行後最初に任命される管理運用法人の委員長の任期は、新管理運用法人法第八条第一項の規定にかかわらず、三年六月とする。

3厚生労働大臣は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後最初に任命する管理運用法人の委員については、その任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、新管理運用法人法第八条第一項の規定にかかわらず、二年六月以上四年六月以内で厚生労働大臣の定める任期をもって任命することができる。ただし、監査委員である委員の任期は、任命の日からこの項本文の規定により定められた任期の末日を含む事業年度についての通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日までとする。

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