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年金積立金管理運用独立行政法人法 第五条の四 (経営委員会の組織)

平成十六年法律第百五号法律
(経営委員会の組織)

第五条の四

経営委員会は、委員長並びに監査委員である委員及びそれ以外の委員八人以内並びに理事長で組織する。

2委員長は、経営委員会の会務を総理する。

3委員長は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

4理事長は、経営委員会の職務を執行する場合には、第七条第一項の規定にかかわらず、独立してその職務を執行する。

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