条文くん法令検索 AIに質問する

年金積立金管理運用独立行政法人法 第五条の五 (経営委員会の招集)

平成十六年法律第百五号法律
(経営委員会の招集)

第五条の五

経営委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第三項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この章及び第五条の十第三項において同じ。)が招集する。

2委員長は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。

3委員長は、必要があると認めるときは、経営委員会を招集することができる。

4委員長は、委員長及び委員並びに理事長の総数の三分の一以上の委員又は理事長が必要と認めて委員長に対しその招集を請求したときは、経営委員会を招集しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金積立金管理運用独立行政法人法第五条の五(経営委員会の招集)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条の四(経営委員会の組織) 年金積立金管理運用独立行政法人法 目次 第五条の六(議事の運営) →