(経営委員会の招集)
第五条の五
経営委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第三項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この章及び第五条の十第三項において同じ。)が招集する。
2委員長は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。
3委員長は、必要があると認めるときは、経営委員会を招集することができる。
4委員長は、委員長及び委員並びに理事長の総数の三分の一以上の委員又は理事長が必要と認めて委員長に対しその招集を請求したときは、経営委員会を招集しなければならない。