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年金積立金管理運用独立行政法人法 第五条の十 (経営委員会等への報告義務等)

平成十六年法律第百五号法律
(経営委員会等への報告義務等)

第五条の十

監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、通則法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長及び経営委員会に報告するとともに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

2監査委員は、前項に規定する場合のほか、第五条の三第二項に規定する監視において、理事長又は理事の職務の執行が適当でないと認めるときは、遅滞なく、経営委員会に報告しなければならない。

3監査委員は、前二項に規定する場合において、必要があると認めるときは、委員長に対し、経営委員会の招集を請求することができる。

4前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を経営委員会の日とする経営委員会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査委員は、経営委員会を招集することができる。

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