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年金積立金管理運用独立行政法人法 第五条の十一 (監査委員会の招集)
平成十六年法律第百五号
法律
(監査委員会の招集)
第五条の十一
監査委員会は、各監査委員が招集する。
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「年金積立金管理運用独立行政法人法第五条の十一(監査委員会の招集)について教えてください」と聞く
← 第五条の十(経営委員会等への報告義務等)
年金積立金管理運用独立行政法人法 目次
第五条の十二(監査委員会の議事の運営) →