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年金積立金管理運用独立行政法人法 第五条の十二 (監査委員会の議事の運営)

平成十六年法律第百五号法律
(監査委員会の議事の運営)

第五条の十二

監査委員会は、監査委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2監査委員会の議事は、出席した監査委員の過半数をもって決する。

3役員(監査委員である委員を除く。)は、監査委員会の要求があったときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。

4この法律に定めるもののほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。

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