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年金積立金管理運用独立行政法人法 第六条 (役員)

平成十六年法律第百五号法律
(役員)

第六条

管理運用法人に、役員として、その長である理事長並びに委員長及び委員八人以内を置く。

2管理運用法人に、役員として、管理運用業務を担当する理事(以下「管理運用業務担当理事」という。)一人を置く。

3管理運用法人に、管理運用業務担当理事のほか、役員として、理事一人を置くことができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(非課税)
附則

附則第三条第一項の規定により管理運用法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

(監査委員会の権限等に関する経過措置)
附則

新管理運用法人法第五条の九第一項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。次条第一項及び第三項ただし書において「通則法」という。)第十九条第四項及び第五項の規定並びに新管理運用法人法第五条の十第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(次条第一項及び附則第八条において「第三号施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。

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