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年金積立金管理運用独立行政法人法 第五条の九 (監査委員会の職務及び権限)

平成十六年法律第百五号法律
(監査委員会の職務及び権限)

第五条の九

管理運用法人の監査に関する通則法第十九条第四項から第六項まで及び第九項の規定の適用については、同条第四項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、同条第五項中「監事は」とあるのは「監査委員会が選定する監査委員は」と、「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、同条第六項中「監事」とあるのは「監査委員会が選定する監査委員」と、同条第九項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、「法人の長」とあるのは「法人の長若しくは経営委員会」とする。

2監査委員会は、前項の規定により読み替えて適用する通則法第十九条第四項に定めるもののほか、経営委員会の定めるところにより、第五条の三第二項に規定する監視を行う。

3第一項の規定により読み替えて適用する通則法第十九条第五項及び第六項の監査委員は、これらの規定による報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。

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