(監査委員会の設置等)
第五条の八
管理運用法人に、監査委員会を置く。この場合において、通則法第十八条第一項の規定(監事に係る部分に限る。)は、適用しない。
2監査委員会は、監査委員三人以上で組織する。
3監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。
管理運用法人に、監査委員会を置く。この場合において、通則法第十八条第一項の規定(監事に係る部分に限る。)は、適用しない。
2監査委員会は、監査委員三人以上で組織する。
3監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。