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年金積立金管理運用独立行政法人法 第五条の八 (監査委員会の設置等)

平成十六年法律第百五号法律
(監査委員会の設置等)

第五条の八

管理運用法人に、監査委員会を置く。この場合において、通則法第十八条第一項の規定(監事に係る部分に限る。)は、適用しない。

2監査委員会は、監査委員三人以上で組織する。

3監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。

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