(議事録等の公表) 第五条の七 委員長は、経営委員会の定めるところにより、第五条の三第一項第一号に規定する事項を議事とする会議の議事録その他厚生労働省令で定める書類を作成し、厚生労働省令で定める期間の経過後速やかに、公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条の七を開く ↗