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年金積立金管理運用独立行政法人法 第五条の六 (議事の運営)

平成十六年法律第百五号法律
(議事の運営)

第五条の六

経営委員会は、委員長が出席し、かつ、委員長及び委員並びに理事長の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2経営委員会の議事は、出席した委員長及び委員並びに理事長の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

3この法律に定めるもののほか、議事の手続その他経営委員会の運営に関し必要な事項は、経営委員会が定める。

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