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年金積立金管理運用独立行政法人法 第三十四条

平成十六年法律第百五号法律

第三十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした管理運用法人の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第五条の七第二十三条第一項又は第二十六条第一項若しくは第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
  2. 第七条の二第七項又は第十条第二項の規定により読み替えて適用する通則法第二十三条第二項若しくは第三項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
  3. 第十八条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  4. 第二十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  5. 第二十四条第二項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

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