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年金積立金管理運用独立行政法人法 第二十六条

平成十六年法律第百五号法律

第二十六条

管理運用法人は、各事業年度の通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の提出後遅滞なく、当該事業年度における年金積立金の資産の額及びその構成割合並びに運用収入の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表しなければならない。

2管理運用法人は、厚生労働省令で定める期間ごとに、年金積立金の運用の実績その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。

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