(業務概況書の記載事項等)
第十八条
法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
- 二年金積立金の運用の状況
- 三その他年金積立金の管理運用に関する重要事項
2法第二十六条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。
3法第二十六条第二項の書類は、事業年度終了後四月以内に、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
2法第二十六条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。
3法第二十六条第二項の書類は、事業年度終了後四月以内に、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。