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年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十八条 (業務概況書の記載事項等)

平成十八年厚生労働省令第六十号府省令
(業務概況書の記載事項等)

第十八条

第二十六条第一項の厚生労働省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 各事業年度における時価による年金積立金(法第三条に規定する年金積立金をいう。以下この条において同じ。)の資産の額
  2. 年金積立金の運用の状況
  3. その他年金積立金の管理運用に関する重要事項

2第二十六条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。

3第二十六条第二項の書類は、事業年度終了後四月以内に、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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