(承継資金運用業務を行う場合における利益及び損失の会計処理)
第六条
管理運用法人が承継資金運用業務を行う場合には、第十二条中「及び国民年金勘定」とあるのは「、国民年金勘定及び承継資金運用勘定」とする。この場合、承継資金運用勘定においては、経常損益の計算結果に総合勘定分配金収入を合算して得た額又は経常損益の計算結果から総合勘定繰入金減額損を控除して得た額を、当期純利益又は当期純損失として計上するものとする。
管理運用法人が承継資金運用業務を行う場合には、第十二条中「及び国民年金勘定」とあるのは「、国民年金勘定及び承継資金運用勘定」とする。この場合、承継資金運用勘定においては、経常損益の計算結果に総合勘定分配金収入を合算して得た額又は経常損益の計算結果から総合勘定繰入金減額損を控除して得た額を、当期純利益又は当期純損失として計上するものとする。