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年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十二条 (利益及び損失の会計処理)

平成十八年厚生労働省令第六十号府省令
(利益及び損失の会計処理)

第十二条

総合勘定においては、法第二十五条第一項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定に帰属するものとされた利益の額及び同条第二項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するものとされた額に係る会計処理を行う場合には、経常損益の計算結果から臨時損失を控除した額に臨時利益を合算して得た額が零以上であるときは第一号に定めるところにより、零未満であるときは第二号に定めるところによるものとする。

  1. 当該額を繰入前利益として計上し、その額を他勘定分配金繰入として厚生年金勘定及び国民年金勘定に分配した結果を当期純利益として計上するものとする。この場合において、厚生年金勘定及び国民年金勘定に分配された額は、それぞれの勘定において総合勘定分配金収入として損益計算書の収益に計上するものとする。
  2. 当該額を処理前損失として計上し、その額を他勘定受入金減額益として厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を減額した結果を当期純損失として計上するものとする。この場合において、厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を減額した額は、それぞれの勘定において総合勘定繰入金減額損として損益計算書の費用に計上するものとする。

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