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年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
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年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十三条 (財務諸表等の閲覧期間)
平成十八年厚生労働省令第六十号
府省令
(財務諸表等の閲覧期間)
第十三条
管理運用法人に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
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