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年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十一条の三 (事業報告書の作成)

平成十八年厚生労働省令第六十号府省令
(事業報告書の作成)

第十一条の三

管理運用法人に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 管理運用法人の目的及び業務内容
  2. 国の政策における管理運用法人の位置付け及び役割
  3. 中期目標の概要
  4. 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
  5. 中期計画及び年度計画の概要
  6. 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
  7. 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
  8. 業績の適正な評価に資する情報
  9. 業務の成果及び当該業務に要した資源
  10. 予算及び決算の概要
  11. 十一
    財務諸表の要約
  12. 十二
    財政状態及び運営状況の理事長による説明
  13. 十三
    内部統制の運用状況
  14. 十四
    管理運用法人に関する基礎的な情報

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