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年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十一条の二 (損益計算書の様式)

平成十八年厚生労働省令第六十号府省令
(損益計算書の様式)

第十一条の二

管理運用法人に係る損益計算書は、別記様式第五により作成しなければならない。

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