条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
› 第十一条の二
年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十一条の二 (損益計算書の様式)
平成十八年厚生労働省令第六十号
府省令
(損益計算書の様式)
第十一条の二
管理運用法人に係る損益計算書は、
別記様式第五
により作成しなければならない。
e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十一条の二(損益計算書の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
別記様式第五
(e-Gov)
← 第十一条(財務諸表)
年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次
第十一条の三(事業報告書の作成) →