(総合勘定が受け入れた資金の額)
第十七条
令第十七条第一項第一号の厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合算額から第三号に掲げる額を控除して得た額とする。
- 一当該事業年度の前事業年度末において総合勘定が厚生年金勘定から受け入れていた額と前事業年度末において法第二十五条第一項の規定に基づき当該勘定に帰属するものとされた利益の額との合算額又は当該受入額から前事業年度末において同条第二項の規定に基づき当該勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するものとされた額を控除して得た額に当該事業年度の日数を乗じて得た額
- 二当該事業年度において厚生年金勘定から総合勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受入日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額
- 三当該事業年度において総合勘定から厚生年金勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受入日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額
2前項の規定は、令第十七条第一項第一号の国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額について準用する。この場合において、前項中「厚生年金勘定」とあるのは、「国民年金勘定」と読み替えるものとする。