(利益又は損失の勘定間の按分)
第十七条
法第二十五条第一項の利益のうち次の各号に掲げる勘定に帰属させる額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一厚生年金勘定当該利益の額に、当該事業年度における厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額と当該事業年度における国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
- 二国民年金勘定当該利益の額から前号に定める額を控除して得た額
2法第二十五条第二項の損失のうち次の各号に掲げる勘定から受け入れた資金を減額して整理する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一厚生年金勘定当該損失の額に前項第一号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
- 二国民年金勘定当該損失の額から前号に定める額を控除して得た額