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年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第十六条 (業務上の余裕金の運用への準用)
平成十六年政令第三百六十六号
政令
(業務上の余裕金の運用への準用)
第十六条
第十条
から
前条
までの規定は、法
第二十四条第二項
において法
第二十一条
の規定を準用する場合について準用する。
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