(デリバティブ取引)
第十五条
法第二十一条第一項第九号の政令で定めるデリバティブ取引は、金融商品取引法第二十八条第八項第三号ロ、第四号ロ及び第五号(同項第三号ロに掲げる取引に類似する取引に係るものに限る。)に掲げる取引のうち、同法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券指標(株式に係るものに限る。)に係るものとする。
法第二十一条第一項第九号の政令で定めるデリバティブ取引は、金融商品取引法第二十八条第八項第三号ロ、第四号ロ及び第五号(同項第三号ロに掲げる取引に類似する取引に係るものに限る。)に掲げる取引のうち、同法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券指標(株式に係るものに限る。)に係るものとする。