条文くん法令検索 AIに質問する

年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第十五条 (デリバティブ取引)

平成十六年政令第三百六十六号政令
(デリバティブ取引)

第十五条

第二十一条第一項第九号の政令で定めるデリバティブ取引は、金融商品取引法第二十八条第八項第三号ロ、第四号ロ及び第五号(同項第三号ロに掲げる取引に類似する取引に係るものに限る。)に掲げる取引のうち、同法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券指標(株式に係るものに限る。)に係るものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第十五条(デリバティブ取引)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(通貨オプション) 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 目次 第十六条(業務上の余裕金の運用への準用) →