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年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第七条 (金融事業者再就職者による依頼等の届出の手続)

平成十六年政令第三百六十六号政令
(金融事業者再就職者による依頼等の届出の手続)

第七条

第十七条第五項の規定による届出は、同条第一項から第三項までに規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出して行うものとする。

  1. 氏名
  2. 地位
  3. 依頼等をした金融事業者再就職者の氏名
  4. 前号の金融事業者再就職者がその地位に就いている金融事業者の氏名又は名称及び当該金融事業者における当該金融事業者再就職者の地位
  5. 依頼等が行われた日時
  6. 依頼等の内容

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(厚生年金勘定等に属する資産に係る評価委員の任命等)

法附則第五条第六項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 厚生労働省の職員一人
  3. 管理運用法人の役員(管理運用法人が成立するまでの間は、管理運用法人に係る通則法第十五条第一項の設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2法附則第五条第六項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第五条第六項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省年金局総務課において処理する。

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