(金融事業者再就職者による依頼等の届出の手続)
第七条
法第十七条第五項の規定による届出は、同条第一項から第三項までに規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出して行うものとする。
- 一氏名
- 二地位
- 三依頼等をした金融事業者再就職者の氏名
- 四前号の金融事業者再就職者がその地位に就いている金融事業者の氏名又は名称及び当該金融事業者における当該金融事業者再就職者の地位
- 五依頼等が行われた日時
- 六依頼等の内容