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年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第六条 (金融事業者再就職者による依頼等の承認の手続)

平成十六年政令第三百六十六号政令
(金融事業者再就職者による依頼等の承認の手続)

第六条

第十七条第四項の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする金融事業者再就職者(法第十七条第一項に規定する金融事業者再就職者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を理事長に提出しなければならない。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 離職時の地位
  4. 金融事業者再就職者が現にその地位に就いている金融事業者の氏名又は名称
  5. 金融事業者再就職者が現にその地位に就いている金融事業者の業務内容
  6. 離職前五年間(金融事業者再就職者が法第十七条第二項に規定する地位に就いていた場合にあっては、当該地位に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
  7. 当該依頼等の承認の申請に係る管理運用法人の役員又は職員の地位及びその職務内容
  8. 当該依頼等の承認の申請に係る法第十七条第四項の要求又は依頼の対象となる契約事務
  9. 当該依頼等の承認の申請に係る法第十七条第四項の要求又は依頼の内容
  10. その他参考となるべき事項

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(管理運用法人が承継する資産の勘定間の按分)

法附則第五条第三項の超える金額のうち次の各号に掲げる勘定から受け入れた資金を増額して整理する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 厚生年金勘定当該超える金額に、法附則第五条第一項第三号に規定する旧総合勘定(次号において「旧総合勘定」という。)が同項第一号に規定する旧厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額、同項第二号に規定する旧国民年金勘定(次号において「旧国民年金勘定」という。)から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額及び同項第四号に規定する旧承継資金運用勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額の合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
  2. 国民年金勘定当該超える金額に、旧総合勘定が旧国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額を前号の合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
  3. 承継資金運用勘定当該超える金額から前二号に定める額の合算額を控除して得た額

2法附則第五条第四項の下回る金額のうち次の各号に掲げる勘定から受け入れた資金を減額して整理する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 厚生年金勘定当該下回る金額に前項第一号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
  2. 国民年金勘定当該下回る金額に前項第二号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
  3. 承継資金運用勘定当該下回る金額から前二号に定める額の合算額を控除して得た額
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