条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
› 第一条の十四
年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第一条の十四 (金融事業者再就職者による依頼等の承認に係る申請の様式)
平成十八年厚生労働省令第六十号
府省令
(金融事業者再就職者による依頼等の承認に係る申請の様式)
第一条の十四
令第六条の厚生労働省令で定める様式は、
別記様式第二
とする。
e-Gov法令検索で第一条の十四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第一条の十四(金融事業者再就職者による依頼等の承認に係る申請の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
別記様式第二
(e-Gov)
← 第一条の十三(金融事業者再就職者による依頼等により業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次
第一条の十五(金融事業者再就職者による依頼等の届出の様式) →