(金融事業者再就職者による依頼等により業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第一条の十三
法第十七条第四項の厚生労働省令で定める場合は、同項の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス若しくは水道水の供給又は日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約に関する職務その他管理運用法人の役員又は職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
法第十七条第四項の厚生労働省令で定める場合は、同項の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス若しくは水道水の供給又は日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約に関する職務その他管理運用法人の役員又は職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。