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年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第五条 (求職の承認の附帯条件)

平成十六年政令第三百六十六号政令
(求職の承認の附帯条件)

第五条

任命権者は、求職の承認の申請があった場合において、業務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。

2任命権者は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。

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(独立行政法人福祉医療機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

法附則第四条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 厚生労働省の職員一人
  3. 独立行政法人福祉医療機構の役員一人
  4. 学識経験のある者二人

2法附則第四条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第四条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省年金局総務課において処理する。

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