(求職の承認の附帯条件)
第五条
任命権者は、求職の承認の申請があった場合において、業務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
2任命権者は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。
任命権者は、求職の承認の申請があった場合において、業務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
2任命権者は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。
法附則第四条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
2法附則第四条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3法附則第四条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省年金局総務課において処理する。