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年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第四条 (求職の承認の手続)

平成十六年政令第三百六十六号政令
(求職の承認の手続)

第四条

第十六条第二項第三号の承認(以下「求職の承認」という。)を得ようとする管理運用法人役職員は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に厚生労働省令で定める書類を添付して、これを任命権者に提出しなければならない。

  1. 氏名
  2. 地位
  3. 当該求職の承認の申請に係る利害関係金融事業者(法第十六条第一項に規定する利害関係金融事業者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称
  4. 当該求職の承認の申請に係る利害関係金融事業者の業務内容
  5. 職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係金融事業者との関係
  6. その他参考となるべき事項

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(年金資金運用基金の解散の登記の嘱託等)

法附則第三条第一項の規定により年金資金運用基金が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

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