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年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第三条 (利害関係金融事業者)

平成十六年政令第三百六十六号政令
(利害関係金融事業者)

第三条

第十六条第一項の金融事業者のうち管理運用法人役職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)と売買その他の契約(法第十八条第一号に掲げる業務に係る契約に限る。以下この条において「契約」という。)を締結している金融事業者(管理運用法人役職員(法第十五条第一項に規定する管理運用法人役職員をいう。次条及び第八条において同じ。)が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が二千万円未満である場合における当該金融事業者を除く。)、契約の申込みをしている金融事業者及び契約の申込みをしようとしていることが明らかである金融事業者とする。

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(国が承継する資産の範囲等)

法附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が定める。

2前項の資産は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生保険特別会計年金勘定、船員保険特別会計又は国民年金特別会計国民年金勘定に帰属する。

3厚生労働大臣は、前二項の規定により資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

4第二項の規定により国が厚生保険特別会計年金勘定、船員保険特別会計又は国民年金特別会計国民年金勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、それぞれ厚生保険特別会計年金勘定、船員保険特別会計又は国民年金特別会計国民年金勘定の歳入とする。

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