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年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第二条 (子法人)

平成十六年政令第三百六十六号政令
(子法人)

第二条

第十五条第一項の政令で定めるものは、一の金融事業者(法第九条第二項第一号に規定する金融事業者をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。以下この条において同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の金融事業者及びその子法人又は一の金融事業者の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該金融事業者の子法人とみなす。

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(長期借入金の償還)

法附則第二条第一項の長期借入金の償還の方法は、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める。

2法附則第二条第二項の政令で定める額は、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める額とする。

(経過措置)
附則

この政令による改正後の年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(以下「新令」という。)第八条(第四号、第七号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる年金積立金管理運用独立行政法人法(以下「法」という。)第十七条の二の規定による届出について適用し、施行日前にされた同条の規定による届出については、なお従前の例による。

2施行日前における管理運用法人役職員(法第十五条第一項に規定する管理運用法人役職員をいう。以下同じ。)としての在職中に、再就職先の金融事業者(法第九条第二項第一号に規定する金融事業者をいう。以下同じ。)に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の金融事業者の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した法第十七条の二に規定する者に対する新令第八条の規定の適用については、同条第四号中「早い日」とあるのは、「早い日(年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第三十四号)の施行の日以後の日に限る。)」とする。

3施行日前に離職後の就職の援助(最初に管理運用法人役職員となった後に行われたものに限る。)を受けた法第十七条の二に規定する者に対する新令第八条の規定の適用については、同条第十一号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第三十四号)の施行の日以後に」とする。

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